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就労移行支援を利用するための条件 続き🌈
ライラ-OSAKA2
こんにちは!就労移行支援事業所ライラ新大阪センターです🌈
本日の新大阪ブログは、『就労移行支援を利用するための条件』続きをお送りします。「自分は就労移行支援を利用できるのだろうか?」と感じている方は必見です!
就労移行支援を利用するための条件
☑18歳~65歳未満の方
☑一般企業などへの就職を希望している方
☑障害者手帳・自立支援医療受給者証・医師による診断書や意見書をお持ちの方
今日はここについて詳しくお知らせしていきます。以下のひとつでもお持ちであれば利用できます。
■障害者手帳…障害者手帳の種類、等級、障害支援区分等々に関係なく、利用することができます。
■自立支援医療受給者証…主に精神科クリニックに通院している方が利用する「医療サービス自己負担減免制度」の受給者証です。メンタル不調で心療内科へ長期的に通院している人の多くがこの制度を利用しています。
■医師による診断書や意見書…世界保健機構(WHO)の疾病分類「ICD10」に記載されている疾病・障害などの診断書や意見書を医師に書いてもらうことで利用できます。「うつ病の疑い」「不安障害傾向」といった診断書でも就労移行支援の利用は可能です。
二回にわたりいろいろなことを記載しましたが、最終的な利用可否は「お住まいの地域の自治体」が判断します。
就労移行支援は、他の福祉サービスより利用条件が複雑でわかりにくいところがあります。わからないことは各自治体の障害福祉課に問い合わせたり、実際に就労移行支援事業所に問い合わせてみるのもいいでしょう。もしかしたらあなたも、就労移行支援で職業訓練や就職活動サポートを受けられるかもしれません✨
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