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失業等給付 就職困難者とは?🌈

こんにちは!就労移行支援事業所ライラ新大阪センターです🌈

今日は、前回ご紹介した『失業等給付』をさらに深堀してお伝えします!

失業等給付では、退職理由によって退職者を、①一般受給資格者特定受給資格者特定理由離職者就職困難者の4種類に区分します。この中で特に就労移行と関係のある『④就職困難者』についてみていきましょう。

就職困難者とは?

障害者手帳をお持ちの身体障害者、知的障害者、精神障害者など、社会的事情により就職が著しく阻害されている人のことをいいます。就職困難者に当てはまる場合、失業等給付においていくつかの優遇措置を受けることができます。

優遇措置①

失業時に基本手当を受ける場合、通常4週間の間に2回以上求職活動を行う必要がありますが、それが「1回以上」になります。

優遇措置②

基本手当を受給するための条件が緩和されます。一般離職者の場合、雇用保険に入っている期間が過去2年間の間に、1年以上ないと基本手当を受給できません。しかし、就職困難者の場合は、過去1年間の間に6カ月以上の加入期間があれば、受給できます

優遇措置③

支給日数が多くなります。雇用保険の加入期間や、年齢によって差はありますが、最低でも、150日間の基本手当が発生します。

優遇措置④

「常用就職支度手当」が受けられます。これは、基本手当の受給資格がある就職困難者が、安定した職業への就職が決まった時に、所定給付日数が残っている場合に支給される一時金のことです。

 基本手当は原則、退職日の翌日から1年以内にもらい切らないとそこで終了します。その時点で仮に基本手当の支給残があっても終了してしまいます。使える制度や給付はしっかりと使って、次の就職に向けてじっくりと準備しませんか?

就労移行支援では、皆さんの次のステップをサポートし、その人らしく、そして長く働けるようにサポートいたします✨まだまだお伝えしきれない制度などもございますので、どうぞお気軽にお問合せください🌈

 

参考文献:就職困難者の「失業保険の金額」について解説|「賃金日額・上限額・下限額」、就職困難者とは雇用保険における定義と基本手当(失業手当)受給時の優遇措置

 

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