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最低賃金とは?🌈
ライラ-OSAKA2
こんにちは!就労移行支援事業所ライラ新大阪センターです🌈
みなさん、『最低賃金が時給1,002円に決まった』というニュースをご覧になりましたか?
現在、最低賃金の全国平均は「時給961円」です。
今回41円の引き上げとなりました!
ちなみに、阪府の現在の最低賃金は「1,023円」です。
さて、ここで出てくる「最低賃金」
働く私たちにとって、とても大切なものですが、この制度をよくわかっていない方もおられるのではないでしょうか?
今回は「最低賃金」「地域別最低賃金」について簡単にご紹介いたします。
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■最低賃金制度(厚労省より)
最低賃金制度とは「法律に基づき、国が賃金の制定限度を定め、使用者はその最低賃金以上の賃金を支払わなければならない」という制度です。
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■最低賃金の種類
最低賃金には、地域別最低賃金と特定最低賃金があります。
地域別最低賃金とは、都道府県別に定められた最低賃金のことを言います。
その都道府県で働くすべての労働者に適用されます。
特定最低賃金とは、特定の産業について設定されている最低賃金です。
では、この二つで最低賃金の金額が異なる場合、どちらが適用されるのでしょうか?
この2種類の最低賃金が同時に適用される場合、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わないといけません。
この最低賃金、就労継続支援A型、もちろん障害者雇用を行っている会社にも適用されます。
皆さんの生活を支えるお給料について、少しでも知っておくことは生活を守ることへの第一歩となります。
ライラでも、働く上での必要な知識や、会社選びについて学んでいただいております。
働く上で会社側がしっかりと労働者を守ってくれるのかについて一緒に調べながら、皆様にとって最適な就職先を見つけていきます。
お一人での再就職に不安のある方や、ご自分に合った会社を選ぶためにサポートの必要な方はぜひご相談ください🌈
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