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生活保護③🌈

梅田センター

こんにちは!就労移行支援事業所ライラ梅田センターです🌈

ライラでも生活に関するご相談の際、時々でてくるキーワード「生活保護」

みなさんも一度は耳にしたことがあると思います。

生活保護とは、健康で文化的な最低限度の生活を保障するために、経済的に困っている人に対して国が生活費を保障してくれる公的な制度のことです。

本人の自立を目的とした制度で、生活に困っている人は誰でも申請をすることができます。

しかし、だれでも受給できるわけではありません。

どんな方が受給しやすいか、紹介していきます!

 ①申し込み者の世帯年収が住んでいる地域の最低生活費を下回っている

「収入」とは給与のことだけではなく、車や不動産の売却金、年金、退職金、家族からの仕送りなども含まれます。

地域ごとの家賃や物価を鑑みた「級地区分」という基準額で、があり、地域の最低生活費が決められます。

②生活に必要ないと判断された資産がない

生活保護を受給するには、生活に必要ないと判断された資産は売却して生活費を補うことが求められますので、高級車や貴金属やブランド品など持っている資産によっては売却を求められることがあります。

 ③身内からの援助が受けられない

親族や身内から援助を受け、最低限以上の生活が可能な場合は生活保護の受給対象となりません。

ただし、3親等以内の親族に扶養の意思がない場合は生活保護の受給対象となります。

DV(家庭内暴力)などの事情がある場合は、あらかじめ相談しておくことで、その親族への連絡は回避できます。

なお、この場合は扶養調査もおこなわれることはないので安心して申し込めます。

 ④病気や障害で働けない

病気や障害などの理由で働けない場合、低収入になりやすいので、収入が、住む地域の最低生活費を下回れば生活保護の受給対象です。

ただし、年金や公的な手当が利用できる場合はそちらの利用が優先されます。

 

生活保護は、私たち就労移行支援と同じく「本人の自立」を目的としています。

ライラでは就職に関するご相談はもちろん、こうした生活に関するご相談も承ります。

是非ライラに、お気軽にお問合せください🌈

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