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精神障害者保健福祉手帳②🌈

ライラ-OSAKA

こんにちは!就労移行支援事業所ライラ梅田センターです🌈

「障害者雇用」で就職するために必要な『障害者手帳』

『障害者手帳』には「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種類あります。

今日は「精神障害者保健福祉手帳」の、申請方法や有効期限についてお伝えします!

<申請方法>

・申請窓口は、お住まいの市区町村

・申請に必要な書類

①申請書

②添付書類(次のア又はイの書類)

主治医の診断書(指定書式、初診日から6か月以上経過した時点のもの)

もしくは障害年金証書の写し(精神障害を支給事由とする場合に限る)と同意書(社会保険事務所等紹介用)

③写真(縦4×3㎝)

④マイナンバーがわかるもの

<結果の通知と手帳の交付について>

・申請してから約23か月程度で、交付通知書が郵送で自宅に届きます。

(交付されない場合は、交付しない旨の通知書が届く)

・手帳の交付が決定した場合は、申請した窓口で手帳を受け取ります。

<有効期間と更新手続き>

・交付日から2年が経過する日の属する月の末日

・更新する場合は、有効期限の3か月前から申請できます。

(改めて等級の審査が行われ、病状が変化していれば更新前とは異なる等級で交付されたり「非該当」と判断されて手帳が交付されない場合もある)

いろいろな条件がありますが、市区町村によって必要書類など異なることがあるので、ご確認が必要です。

障害者手帳を取得することをためらってしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、最大のメリットは、障害者雇用で就職すると「障害があることを企業側が理解した上で雇用されるもの」であるため、障害の特性や体調などへの配慮を受けやすくなることです。

また、就職後も障害福祉サービスの定着支援を受けることで、様々な悩みを解消し安心して働けます。

もちろん、障害者手帳を取得しても、自分から伝えない限り周囲の人にはわかりませんし、使いたくない場面ではしまっておくことができるので、一般雇用での就職も可能です。

 障害をオープンにして働くか、クローズにして働くかで働き方は変わります。

どういう働き方が自分に合っているのかをよく考えていきながら、自分の進む道を探していきましょう。

ライラでは、自分らしく生き生きと「働きたい」が叶うよう、全力でサポートさせていただきます!!🌈

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