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精神障害者保健福祉手帳①🌈

梅田センター

こんにちは!就労移行支援事業所ライラ梅田センターです🌈

障害や疾患をお持ちの方が就職・転職する場合、「障害者雇用」と「一般雇用」という2つの選択肢があります。

「障害者雇用」では、企業は、障害者ひとりひとりの特性を加味したうえで、合理的な配慮を行う義務があるので、障害がある人にとってはよい環境で安心して働くことができます。

障害者雇用は増加傾向にあり、今後も増えていく見込みです。

「障害者雇用」と「一般雇用」、どちらを選ぶか迷っている方もいらっしゃると思いますが、「障害者雇用」で就職するためには『障害者手帳』が必要です。

『障害者手帳』には「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種類あることをご存じでしょうか?

今日のブログは「精神障害者保健福祉手帳」についてご紹介します!

<精神障害者保健福祉手帳とは>

・精神障害の状態にあることを認定した障害者手帳です。

・障害等級は、障害の状態、日常生活や社会生活における支障の程度により審査され、1級から3級までの等級が決まります。

・等級によって、バスや電車の乗車賃が割引になったり、税金の控除を受けることができるなど、さまざま な福祉サービスが受けられます。

<対象者>

・精神障害のために、長期にわたり日常生活や社会生活への制約がある方が対象です。

・その精神障害による初診日から6か月以上経過していることが必要になります。

・対象となるのは全ての精神障害で、発達障害(自閉スペクトラム障害(ASD)、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHDADD)等も含みます。

明日のブログでは申請方法や有効期限についてお伝えします🌈

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