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【CEOブログ】合理的配慮とは? #004
仕事・訓練
こんにちは。
#あらゆる個性を強みに変える
就労移行支援事業所ライラ代表の吉田です。
障害者雇用と一般雇用の違いの1つに、「合理的配慮の有無」があります。障害者雇用の場合、障害者本人は企業から「合理的配慮」を受けられるのですが、その中身とは実際どのようなものなのでしょうか。
尚、今回の投稿を執筆するに当たっては、以下の動画も参考にさせてもらっています。
- 【仕事と発達障害】職場の部下がADHD・ASDの時の接し方【大人の発達障害】
- https://youtu.be/B8FykQS7SPk
【1】理解する、差別しない、支援する
「合理的配慮」には、明確な定義があります。これは国際法に基づく「障害者の権利に関する条約(通称:障害者権利条約)」に記載があるのですが、次の通りとなっています。
「合理的配慮」とは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有(きょうゆう)し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡(きんこう)を失した又は過度の負担を課さないものをいう。
出典: https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000018093.pdf
難しい言葉が並んでいてあまりピンとこないかもしれませんが、伝えたいのは「障害者を理解する、差別しない、支援する」精神を持ちましょうということかと思います。
まず「支援する」の中身を見てみましょう。職場に於いて「障害者を差別しない」ことの1つには、「障害有無を理由に賃金や昇給に差を設けない」ことが挙げられます。「障害を持っているから賃金を高く設定しない」や「障害を持っているから昇給させない」などの動きを企業が取った場合、これは差別に該当します。
労働の対価である賃金は「業務内容」「責任の範囲」などによって設定されるべきものであるので、「障害の有無」は関係ないはずです。「業務内容が限定的だから賃金が低い」は成り立ちますが、「障害を持っているから賃金が低い」は成り立ちません。
次に「理解する、差別しない、支援する」の中の、「支援する」も見てみましょう。
【2】支援の中身
障害者を雇用する企業には、合理的配慮の一環として、雇用した障害者に対する「支援」が求められます。この支援には、「個別対応」と「環境整備」と大きく2つあります。
- <個別対応>
- 個別対応は、対象となる個々人の特性に合わせて支援を行っていくことになります。例えば、抽象的な指示を理解するのが苦手な人がいれば、指示を出す際に(他の人に対して以上に)具体的に説明してあげる。物忘れが多い人がいれば、(他の人に対して以上に)リマインドしてあげる。休憩時間の使い方が分からない人がいれば、アドバイスをしてあげる。これらのことが「個別対応」に該当します。
- <環境整備>
- 環境整備では、特定の個人を意識するというよりは「障害を持った方々に対してはこのようなものがあると便利であろう」と考え、備えておくものです。例えば、口頭での説明だけでは分かりづらいと感じる人がいるかもしれないため、マニュアルの数を増やして認識齟齬回避に努める。マニュアルも文章で書かれたものだけでなく、動画形式のものを用意して視覚情報を増やす。或いは業務に取り組むに当たって補聴器、活字音訳ソフト、拡大読書器などのアイテム使用を予め許可しておく。このようなものが「環境整備」に該当します。
【3】重要なマインドセット
ここまで述べてきた通り、障害者雇用に際しては「合理的配慮」が求められ、企業側は「障害者を理解する、差別しない、支援する」気持ちで実務に当たることになります。最後に、「重要となるマインドセット」についても触れていければと思います。
- <企業の立場で>
- 合理的配慮とは、何かを諦めることではありません。「この人は○○ができない。但し障害を持っているからしょうがない」と考えるために合理的配慮がある訳ではないのです。「この人は障害を抱えている。では障害特性を踏まえ、どのように働けば力を最大限発揮することができるのだろう」このようなことを企業が考えるためのヒントが合理的配慮にはあるのです。
- <障害者本人の立場で>
- 合理的配慮とは、甘えることではありません。「今日遅刻してしまった。でも私は障害を持っているのでしょうがない」と考えるために合理的配慮がある訳ではないのです。障害特性が起因となって、時間が守れないこともあるかもしれません。それでも「時間が守れないこと」が悪いことには変わりはないので、「時間が守れなくてもしょうがない」とはなりません。時間を守ることを例に言えば、「どう行動すれば時間が守れるようになるのか、時間が守れなかったときはどうすれば周りへの迷惑が最小限に抑えられるのか」これらのことを考えるためのヒントが合理的配慮の中にはあるのです。
【4】あらゆる個性を強みに変える
- 「合理的配慮」については、内閣府も以下のようなパンフレットを作成しています。
- https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo/print.pdf
こちらを見ていただければ、更に皆さんのイメージが膨らむかもしれません。
就労移行支援事業所ライラでは、就労を希望する障害を持つ方々への訓練・就職支援・就職後サポートを実施しています。「ライラはどんなところなんだろう?」「ライラと共に歩んでみたい」など、少しでも興味を持っていただけましたら、是非一度遊びにいらしてください!
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