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失業等給付🌈

梅田センター2

こんにちは!就労移行支援事業所ライラ新大阪センターです🌈

就労移行支援の利用中、利用者さんは基本的に「就労した状態」での通所はできません(市区町村の判断により可能な場合もあります)

ですから、収入がない状態で就労移行支援を利用することに不安を覚えている方もいらっしゃいます。

そうした時に、私たちがご提案させていただく施策がいくつかあります。

以前のブログでもご紹介させていただいた、「失業等給付」です!

失業等給付には、

①一般受給資格者

②特定受給資格者

③特定理由離職者

④就職困難者

といくつか種類があります。

以前のブログでは、基本的な制度の内容と④就職困難者についてお伝えいたしました。

今日は②特定受給資格者と③特定理由離職者についてお伝えしていきます!

②特定受給資格者

特定受給資格者とは、会社側の倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた者を言います。

③特定理由離職者

特定受給資格者以外のものであって、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した者です。

失業等給付(基本手当)の受給資格を得るには、通常、被保険者期間が12カ月以上必要ですが、こちらに該当した場合、6か月以上あれば受給資格を得ることができます。

また、失業等給付(基本手当)の所定日数が手厚くなる場合があります。

 

【基本手当の所定給付日数】

 

受給資格の決定をするには、住居を管轄するハローワークで必要な手続きを行います。

■必要書類

・雇用保険被保険者離職票

・個人番号確認書類

・身元確認書類

・写真2枚

・本人名義の預金通帳又はキャッシュカード

 

失業認定・給付を受けることで、安心して次のステップを踏むための準備をすることができますね!

ライラでは、失業給付を受けられる間、次の就労に向けて頑張りたい方をサポートしていきます。

・前職とは違う仕事も探してみたい

・資格の勉強をしたい

・ビジネススキルをもう一度復習したい

・体調をもう一度見つめ直したい

次の就職のサポートを希望される方、制度を活用しながら就労支援を受けてみませんか?

ぜひ一度ライラにご相談ください🌈

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