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合理的配慮ってなに?🌈

梅田センター2

こんにちは!就労移行支援事業所ライラ新大阪センターです🌈

今日のブログは『合理的配慮』についてお伝えします!厚生労働省が2015年に『合理的配慮指針』を策定し、事業主は障害者の雇用促進のために、合理的配慮をすることがルール化されました。

『合理的配慮』とは?

障害のある方(その他の心身機能の障害がある方)に対しての募集と採用にあたり、その特性に配慮した設備、援助を行う者の配置、その他必要な措置のことをいいます。

障害があっても同じ職場で長く働くためには「環境」がとても大切です。事業主は、戦力として働いてもらうにあたって、どのような配慮をしたら快適な環境で長期就労してもらえるか、そしてその人らしく働けるかを考えます。そのためには事業主と本人の間でお互いに理解が必要です。…そうはいっても、自分で配慮してほしいことを伝えるのって難しくありませんか?
例えば「一度に複数の指示を出されるのが苦手なので、一つずつ指示してほしい」「こまめな休憩が欲しい」「文字だけのマニュアルだけだと内容を理解することが難しい」「雑音が気になって作業に集中できない」「通院回数が多いから休みの調整が必要」などなど、それぞれに配慮してほしいことがありますね。

事業主も、何をどこまで配慮すれば良いのかわからないことがあります。また、逆に配慮しすぎて事業主の負担が強くなってしまうこともあります。

そこで!事業主と雇用される側の間に私たち支援員が入り、配慮事項について調整を行うことができます。就労移行での訓練を通し、配慮が必要なことを明確化し、企業にしっかりと伝えます。そして事業主側の意向も踏まえて、それぞれがその人らしく、そして長く働けるようにサポートいたします✨

実際に働く職務内容によって、合理的配慮の項目は変わってきます。また企業側が求めている人材によっても変わってきます。そういった具体的なこともご相談できますので、いつでもお問い合わせくださいね!🌈

 

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